70歳までの雇用努力、再雇用基準はいかに!?

2021年4月1日より、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(高年齢者雇用安定法)の一部が改正・施行されます。70歳までの高年齢者の就業機会を確保するため、事業主に対して、高年齢者就業確保措置を講じることを努力義務としています。

内容としては、「雇用による措置」と業務委託などの「創業支援等措置(雇用以外の措置)」の大きく2つですが、現実的には65歳までの雇用延長として、継続雇用制度を適用される企業が多いのではないでしょうか。

今回はあくまで努力義務であり、再雇用対象者の基準については、各企業の実情により定めてよいわけですが、この法律の中では「事業主が恣意的に高年齢者を排除しようとするなど法の主旨や、他の労働関係法令に違反する又は公序良俗に反するものは認められない」となっています。

これは例えば「会社が必要と認めた者に限る」「上司の推薦がある者に限る」といった基準は、基準がないことと等しく、これのみでは本改正の趣旨に反する恐れがあるということです。

したがって、以下のような実情に応じて具体的な内容を規定しておく必要があります。

  • 営業職または開発研究職の業務に従事した経験が定年後再雇用を通じて10年以上あること
  • 定年後再雇用時の成績評価の平均がB以上であること
  • 定年後再雇用時に懲戒処分を受けていないこと
  • 直近の産業医による健康診断を受診し、その結果および産業医の診断を基に、勤務の継続に支障がない健康状態であると認められること

 

その他に人手が必要な特定の部署や職種に限定することも可能です。

来春に向けて、再雇用(嘱託)制度規程の見直し、雇用契約書の作成、対象者の選定などについて検討を進めていく必要があります。また65歳までについて正社員定年延長や給与水準の見直し等も進めた方が良いケースも多いと思います。

人口減少下において、高年齢者雇用だけではなく外国人雇用を含め、企業と働く側のお互いに良い仕組みを構築・運用したいものです。皆さんの企業での進捗はいかがでしょうか。

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